執行猶予をつけたい方へ
刑事事件で有罪判決を受けても「執行猶予」がつけば刑務所へ行かずに済みます。
懲役刑や禁固刑を避けがたいなら、何としても執行猶予を獲得すべきといえるでしょう。
ただし、どのような事案でも執行猶予を獲得できるとは限りません。
今回は執行猶予とは何か、執行猶予付き判決を受けるにはどうすればよいのか、山口の弁護士が解説します。
1.執行猶予とは
1-1.そもそも執行猶予とは何か?
執行猶予とは、有罪として刑事罰を科すけれどもその刑罰の執行を一定期間猶予することです。
猶予された期間中に別の罪を犯したり実刑判決が確定したりすることなく、無事に猶予期間を過ごすことができれば刑罰を受けずに済みます。
たとえば、窃盗罪や詐欺罪、覚せい剤取締法違反などの罪で「懲役1年執行猶予3年」となった場合、3年間犯罪行為をせずにおとなしく生活していれば、1年の懲役刑は適用されず刑務所に行く必要はありません。
執行猶予期間中は保護観察所の指導に服するよう命じられるケースもありますが、基本的に従前と同様の社会生活を営めます。
会社へも出勤でき通学も可能で、家族と一緒に自宅で暮らせます。前科はつきますが、実刑判決と比べると不利益は雲泥の差となるでしょう。
1-2.執行猶予の期間
執行猶予がつけられる期間は「1年~5年」と決まっているので、5年以上の猶予期間が定められる可能性はありません。
また執行猶予の期間は実際の刑罰よりも長くなるのが通常です。
たとえば懲役1年なら1年半~3年程度、懲役2年なら3~5年程度の執行猶予期間が設けられるケースが多いといえます。
2.執行猶予がつく条件
どのようなケースでも執行猶予がつけられるわけではなく、執行猶予をつけられる条件は法律で定められています。
○ 今回の刑罰が3年以下の懲役、禁固または50万円以下の罰金刑
執行猶予判決がつくのは、3年以下の懲役や禁固、50万円以下の罰金刑が適用されるケースです。4年の懲役刑、100万円の罰金刑などの場合、執行猶予をつけてもらえる可能性はありません。
○ 以前に禁固以上の刑罰に処せられていないこと
○ 以前に禁固以上の刑罰に処せられた場合、刑の終了から5年間他の刑罰を受けていないこと
被告人の要件として、以前に禁固以上の刑罰を科された前科がないことが必要です。ただし禁固以上の刑罰を科されたことのある方でも、刑の終了から5年間何事もなく過ごしてきた場合には執行猶予をつけてもらえる可能性があります。
また、執行猶予がつくのはほとんどが懲役刑か禁固刑のケースです。罰金刑で執行猶予をつけられるのはごく稀といえるでしょう。
3.3年以上の懲役・禁固刑の犯罪でも執行猶予がつくケースとは
殺人罪や強盗罪、強制性交等罪などは極めて重い罪で、最低の刑期が5年です。
執行猶予がつく条件は「3年以下の懲役または禁固刑」なので、素直に考えると執行猶予がつく可能性はなさそうに思えます。
しかし、これらの犯罪であっても状況によっては執行猶予をつけてもらえます。
刑事裁判には「酌量減軽」という制度があるからです。酌量減軽とは、特に被告人のために汲むべき事情があるケースにおいて、裁判所の判断によって刑罰を軽くすることです。
酌量減軽されると刑罰の長期が2分の1になるので、5年以上の犯罪でも2年6か月まで減軽してもらえる可能性が出てきます。
また未遂犯の場合にも減軽の対象になります。
殺人罪などの重罪であっても酌量減軽や未遂減軽が適用されれば、執行猶予判決が出る可能性があります。
4.執行猶予が取り消されるケースとは
いったん執行猶予つきの判決が出ても取り消されるケースがあるので要注意です。
4-1.必ず取り消されるケース
- ○ 別の刑事事件を起こして禁固刑以上の有罪判決を受けた
- ○ 以前の罪について実刑判決が確定した
- ○ 検察官が執行猶予の取消請求をして認められた
4-2.取り消される可能性があるケース
- ○ 執行猶予期間中に罰金刑の判決を受けた
- ○ 保護観察つきのケースで保護観察所の指導に従わず悪質なケース
5.執行猶予を獲得するために
執行猶予付き判決を獲得するには、以下のように対応しましょう。
5-1.反省の態度を示す
まずは被告人自身が深く反省している態度を示しましょう。
反省文を書いたり、公判廷でも心からの反省、被害者や家族への謝罪の念を述べたりすることが考えられます。
反省文の書き方や公判廷での受け答え方法がわからない場合、弁護士が指導します。
5-2.被害者がいる事件では示談、被害弁償をする
痴漢や盗撮、万引きなどの被害者がいる事件では、可能な限り速やかに被害者と示談交渉を進め、示談を成立させましょう。
示談ができて被害弁償が済むと、被告人の情状が非常に良くなり執行猶予の可能性が高くなります。
被害者が示談に応じてくれなかったり全部の被害弁償が難しかったりするケースでも、一部の被害金を支払うなどして被害回復を試みましょう。贖罪寄付する方法もあります。
5-3.再犯のおそれがないことを示す
再犯の可能性がないことを示すのも重要です。
家族に情状証人として出廷してもらい監督を誓ってもらう、交通犯罪の場合には免許の再取得をしないことを約束する、薬物犯罪では専門施設に入所して更生を目指す計画を説明するなどです。
ケースに応じた対応が必要なので、詳しくは刑事弁護人と相談して裁判を進めましょう。
5-4.良い情状を説得的に示す
初犯であること、犯行態様や動機が悪質ではないこと、被告人が普段は真面目に生活していること、将来のある若者であること、更生の可能性が極めて高いことなど、できるだけ良い情状をたくさん示して執行猶予をつけるべき、などと主張します。
こうした主張や立証活動は刑事弁護人の職責となります。
当事務所ではかねてから刑事事件への対応に力を入れてきました。執行猶予付き判決を獲得したケースも多数ありますので、山口で逮捕されてお困りの方がいらっしゃいましたらすぐにでもご相談ください。
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