逮捕・勾留されたくない方へ
万引きや盗撮などの犯罪行為をしてしまったら「逮捕されるかもしれない」と不安になるものです。
逮捕や勾留で身柄拘束されるとさまざまな不利益が発生するので、可能な限り避けられるように対応していきましょう。
今回は罪を犯した方が逮捕・勾留されない方法を、山口の弁護士が解説します。
1.逮捕・勾留されることによるリスクや不利益
逮捕や勾留をされると、以下のようなさまざまな不利益が発生します。
1-1.心身共に疲弊する
一般の方は、警察の留置場に入るのは初めてのケースが多いでしょう。留置場での生活は、外界とは全く異なるものです。パソコンやスマホはもちろんのこと、電話すら使えません。
外部との連絡は手紙だけですし、そこにも検閲が入ります。家族との面会も1日10~20分程度しか認められず警察官が立ち会います。お風呂も毎日は入れないかも知れません。
逮捕・勾留されて不自由な状況が長びくと、被疑者の方は心身共に疲弊していきます。
1-2.不利益な供述をしてしまいやすくなる
逮捕・勾留によって身柄拘束されると、捜査機関にとっては在宅のケースより取り調べがしやすくなります。
すると頻繁に取り調べが実施され、毎日厳しく問い詰められるケースも少なくありません。
不自由な生活で混乱している中、捜査官からきつい取り調べを受けるとついついやってもいないことを自白したり不利益な供述をしたりしてしまいます。
1-3.社会生活ができない
逮捕・勾留されていると外界から断絶され、これまでの社会生活ができなくなります。
通勤も通学もできず、お店を開くことも育児や家事もできません。家族にも大きな迷惑と心配をかけてしまいます。
1-4.解雇リスク
起訴前の逮捕・勾留期間は最大23日間です。その間会社に通勤できず無断欠勤が続けば解雇されるリスクが発生します。
1-5.退学、留年のリスク
学生の方が長期にわたって逮捕・勾留されると、学校から事情を聞かれます。犯罪容疑によって逮捕・勾留されていると知られたら、退学を迫られるケースもあるでしょう。
テストの最中に逮捕勾留されて受験できなければ留年したり浪人になってしまったりするリスクもあります。
以上のように逮捕や勾留にはさまざまなリスクがあるので、是非とも避けねばなりません。
2.逮捕・勾留を避ける方法
犯罪行為をした人が逮捕や勾留を回避するには、以下のような方法があります。
2-1.被害者と示談を進める
痴漢、盗撮、窃盗などの被害者のいる事件では、被害者との示談が効果的です。
被害者と示談が成立してきちんと民事賠償金を払っていたら、警察は逮捕などに向けては動かない可能性があります。
警察は被害者からの被害届や刑事告訴をきっかけに捜査を始めるケースが多いのですが、被害者と示談する際、「被害届を出さない、刑事告訴をしない」と約束してもらうことができる場合があります。
この場合、被害者が被害届や告訴状の提出をしないため、逮捕される可能性が少なくなります。
既に被害届を出されたり刑事告訴されたりしている案件でも、示談成立と共に取り下げてもらう約束をするので逮捕リスクが小さくなります。
名誉毀損罪などの親告罪の場合、告訴が取り下げられたら逮捕されるリスクは0になります。
2-2.自首する
示談できない場合や被害者のいない犯罪の場合、自首するのも1つの方法です。
自首すると刑事裁判になったときに刑罰の減軽を受けられる効果がありますが、それだけではなく「逃亡のおそれ」が小さいことを捜査機関側にアピールできるからです。
「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」は逮捕勾留の要件となっているので、自ら自首して逃げる気持ちがないことを示せたら、身柄拘束されない可能性が高くなります。
ただし、住居や職業が定まっていない場合、重大犯罪の場合などには自首と同時に逮捕されるケースもあるので、「自首したら絶対に身柄拘束されない」という意味ではありません。状況に応じた判断と対応が必要です。
2-3.逮捕されても勾留されないように対応する
逮捕されても、勾留されなければ逮捕後3日以内に釈放されます。3日程度であれば会社にも学校にも弁解しやすく、不利益もさほど大きくはならないでしょう。
検察官に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを説明し、勾留請求しないように持ちかければ、勾留を避けられる可能性があります。
3.効果的に被害者と示談するには
被害者のいる案件で逮捕を避けるには、逮捕前に被害者と示談を成立させましょう。
ただし、示談の際には被疑者側から被害者へ連絡を入れて、謝罪と慰謝料の支払いの話し合いを進めなければなりません。
被疑者本人が被害者に連絡をしても、警戒されて応じてもらえないケースが多数です。被害者がおびえるケースも多く、被疑者からの連絡をきっかけに被害者が警察へ通報してしまう可能性もあります。
被害者を安心させて示談に応じさせるには、弁護士による対応が必須です。
弁護士が間に入って被疑者からの謝罪の言葉を伝え、紳士的な態度で示談の話し合いを進めれば被害者も安心できるので、スムーズに示談を進めやすくなります。
4.自首のリスクと対応方法
自首すると、その場で逮捕されるリスクがあります。
また、きちんと自首した経緯を記録に残してもらえず、後に自首した事実をあいまいにされてしまうこともあり得ます。
こうしたリスクを低減するため、自首の際に弁護士を同行しましょう。
弁護士がいればきちんと自首の経緯を記録に残せるので、後に「自首はなかった」などと言われる心配はありません。
警察で弁護士から「逃亡のおそれや証拠隠滅の恐れない」ことを説明し、捜査機関側へ逮捕しないよう求めることも可能です。
自首によって逮捕を避けたいときにも弁護士に依頼すべきです。
5.逮捕後の勾留を防止するには
逮捕後、勾留を避けるには検察官へ勾留しないように働きかける必要があります。
ご家族から身元引受書をもらい、被疑者が悪質ではないこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを示して弁護士が説得することにより、勾留を避けられる可能性が高まります。
ご自身で検察官にどんなに主張しても検察官の心を動かすのは難しいかも知れませんので、できるだけ早く弁護士に対応を依頼しスピーディに動きましょう。
刑事事件で逮捕・勾留を避けたいなら、捜査機関が動く前に早急に弁護士に対応を依頼すべきです。山口で身柄拘束による不利益を避けたい方は、お早めにご相談ください。
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