家族や親戚が逮捕された方へ
- ○ 夫や妻が突然逮捕された
- ○ 息子が万引きで捕まった
- ○ 警察から「親戚を逮捕しました」と連絡が来た
1.逮捕後の流れ
逮捕されると、以下のような流れで刑事手続が進みます。
- ○ 48時間以内に検察官の元へ送られる
- ○ 24時間以内に勾留されるかどうかが決まる(逮捕後3日以内)
- ○ 勾留された場合、最大20日間身柄拘束される
- ○ 勾留されなかった場合、被疑者在宅のまま捜査が進められる
- ○ 捜査が終わると処分決定される
- ○ 起訴されたら刑事裁判になる
- ○ 不起訴となったら刑事手続が終了する(身柄拘束を受けていたら釈放される)
- ○ 刑事裁判になった場合、裁判が進んで判決が言い渡される
- ○ 有罪になったら刑罰が適用される
- ○ 無罪になったら処罰は行われず前科もつかない、身柄は解放される
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2.家族が逮捕された時の注意点
家族が逮捕されたときには、一刻も早く本人に面会して様子を確かめたいものです。
刑事手続において「面会」のことを「接見」といいます。ただ家族は本人と自由に接見できるわけではないので要注意です。
2-1.逮捕後3日間は家族も面会できない
まず逮捕されてから「勾留」に切り替わるまでの間は、家族でも接見が認められません。
逮捕後勾留までの期間はだいたい3日間です。この3日間に本人と接見できるのは弁護士だけなので、すぐに状況を確かめるには弁護士に接見を依頼する必要があります。
2-2.家族による接見の制限事項
家族が本人と接見する際にはさまざまな制限があります。
まず、接見が認められる時間帯です。通常、平日の日中(午前9時頃から午後4時頃まで)しか会えません。またその時間帯でも他の面会者がたくさんいると接見できない可能性があります。
接見できる時間は10~20分程度です。警察官が立ち会っているので自由に何でも話せる雰囲気ではありません。「元気にしているか?」「困ってないか?」などの話をするだけで終わってしまうケースが多数です。
弁護士接見の場合にはこのような制限がなく土日祝でも接見できますし、時間制限もなく警察官の立会いもありません。詳しい話をするには弁護士が接見する必要があります。
2-3.接見禁止処分について
事件によっては「接見禁止処分」がつけられる可能性があります。接見禁止処分とは「弁護人以外の人による接見を禁止する処分」です。
これがつけられると、逮捕後3日間が経過して勾留に切り替わっても家族による接見が認められません。
手紙のやり取りすらできないので、ご家族は本人がどうしているのかまったく分からない状況となります。
接見禁止処分がついているときに本人と面会できるのは弁護士だけなので、早急に弁護人を留置場へ派遣する必要があります。
3.家族が逮捕されたときにすべきこと
家族が逮捕されたら、以下のように対応しましょう。
3-1.状況を確認する
まずは警察に現状を確認し、どのような罪で逮捕されたのか、どこの警察の留置場に入っているのかなど、聞き取ってメモを取りましょう。
3-2.弁護士に相談する
逮捕後3日間は家族による接見も認められません。この間に接見できるのは弁護士だけなので、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
弁護士が早期に対応すれば、勾留されずに釈放されて「在宅捜査」となる可能性も高くなります。弁護士は被疑者に有利な資料を集めて検察官へ「不起訴の申し入れ」もできます。
会社員や自営業などの方で欠勤が続くと困るケース、重大事件や接見禁止処分がついている場合などには、より早急に弁護士に相談すべきといえます。
3-3.接見が認められたら接見に行く
逮捕後3日程度が経過して勾留に切り替わったら、早めに接見に行きましょう。確かに家族による接見にはいろいろな制限がありますが、本人としても家族の顔を見ると安心するものです。
突然の逮捕によって気が動転していると、取り調べにおいても不利益な供述をしてしまう危険性が高まります。早めに接見に行き不安をとりのぞいてあげましょう。
3-4.差し入れを行う
留置場内では、意外と物が不足します。特に必要とされるのは衣類や本、現金です。
下着類や冬場の暖かい上着、夏場の薄いシャツなどは必需品ですし、留置場内ではあまりすることがないので娯楽のための本や雑誌が好まれます。また現金も不足することが多いので、数万円程度差し入れると良いでしょう。
なお差し入れの際には本人の希望を聞いてから物を用意するようお勧めします。
持っていくのが大変な場合、宅配でも差し入れ可能です。
4.弁護士に相談・依頼するメリット
家族が逮捕されたときに弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
4-1.不利益を防止できる
逮捕されると気が動転して取調官に対して不利益な供述をしてしまう方が多数おられます。
取調官の誘導に乗ってやってもいないことを自白する方もいますが、そのようなことをすると後から覆すのは大変で、不当に重い処分が下される結果につながります。
早期に弁護士が接見して本人を安心させ、適切な対処方法をアドバイスしていればこうしたリスクを大きく低減できます。
4-2.早期釈放へ向けた活動ができる
逮捕されたら、一日も早い釈放を目指すべきです。
弁護士がついたら検察官に勾留しないよう働きかけ、勾留された場合にもその効果を争えます。不起訴処分による早期釈放を目指した活動も可能です。
また勾留中に解雇などの不当な処分をしないよう、会社に対する説明や説得等もできます。
4-3.前科を防ぎやすい
不起訴処分を獲得できたら、前科を避けられます。不起訴処分になれば刑事裁判にならないので、有罪判決を受ける可能性がなくなるからです。
早期に弁護士に依頼して不起訴処分を目指した活動を開始しましょう。
山口で家族が逮捕されてお困りの方がおられましたら、一刻も早く山口の弁護士までご相談ください。
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