国選弁護人と私選弁護人の違いについて|山口県山口市
刑事事件においては、公正に刑事手続きが行われるよう、憲法によって弁護士を呼ぶ権利が保障されています。
被疑者・被告人の弁護活動を行う弁護士(弁護人)には2つの種類があります。
1つ目は私選弁護人、2つ目は国選弁護人です。
国選弁護人とは、逮捕・勾留された人が貧困等の理由で私選弁護士に依頼できない際に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人のことです。被疑者が弁護士を選ぶことはできず、登録された弁護士の中からランダムに選ばれます。
一方で、私選弁護人は被疑者が弁護士費用を負担しますが、弁護士を選ぶことができます。
刑事弁護事件を扱う弁護士の多くは、私選事件だけでなく国選事件も扱っており、国選か私選かで活動内容に差をつけないのが通常です。
ただし、国選弁護人の選任時期が、勾留決定が出された後(逮捕されてから72時間以内)であるのに対して、私選弁護人は逮捕直後から弁護活動を行うことができます。
そのため、私選弁護人を選任すると、勾留決定を防ぐための弁護活動が出来る上、早期釈放または早期示談など不起訴に向けた活動を早く始めることができます。
一度起訴されてしまうと、無罪判決が下される可能性は0.1%との統計も出ていますので、1日でも早く弁護活動を行うことが非常に重要です。
当事務所は、逮捕・勾留・起訴された際の刑事弁護・示談に関するご相談は初回無料、費用見積もり無料です。
山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。
事案によっては無料出張相談もいたしますので、一度弁護士にご相談ください。
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弁護士法人牛見総合法律事務所
2017年7月12日 | カテゴリー:ブログ |